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ドローン空撮[技術解説] - マルチコプターとPL法

マルチコプターとPL法

マルチコプター空撮業向けの解説ページです。
「売るのも買うのも法知識が必要」という話・・・

問い合わせの中に、以下の様な物があります。

「機体の販売をして欲しい」
「なぜ、Wookong_Mを使うのですか?」
このページは、上記の問い合わせに関する回答になります。
※0 [Zero]は、特に質問などは受け付けていません。基本的には、ご自身で解決してください。

◆はじめに
ここから先を読み進める前に、PL法の基礎知識を付けて下さい。
その後でないとチンプンカンプンな事になってしまいます。
その予備知識を元に、他産業の過去の判例なども調べつつマルチコプター空撮業に当てはめてください。
そして、ご自分でPL法に関する結論を見出してください。

製造物責任法

第一条 (目的)
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条 (定義)
 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
 一  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
 二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
 三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第三条 (製造物責任)
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第四条  (免責事由)
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
 一  当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
 二  当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

第五条 (期間の制限)
 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

第六条 (民法 の適用)
製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。    

附 則 抄 (施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。

ポイント

・第二条2 当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている
・第二条3 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者
・第四条一 欠陥があることを認識することができなかった

皆さんが具体的に知りたいことは・・・
上空にて突然暴走。その後に墜落して死亡事故を起こした。
この際に、販売元は責が問われるのか?
そして、誰が販売元に該当するのか?
ここに至ると思います。
繰り返しとなりますが、マルチコプターが絡んだ具体的な判例は一例もありません。
現在のところは、自動車や家電製品などで出ている過去の判例を参考としつつ、第三者を死傷事故に巻き込む可能性がある空を飛ぶ機械という特性を持つマルチコプターに当てはめて考えていきます。

「販売なら、撮影業は該当しないな・・・」
これは少し早計です。
海外通販にてパーツを購入して自作。
その機体にてしばらく実務。
別の機体にバージョンアップしたことから機体をヤフオクで処分。
早期にマルチコプター空撮に参入した方は、普通にあり得る想定です。
PL法を読み解くと、このパターンで責任が発生すると想定出来ます。
0 [Zero]が、このパターンに該当する事から・・・
一切の販売に携わっていなかったのです。
事務所は過去にテスト購入したパーツの墓場となっています。
ここは、致し方ありません。
ヤフオクなどでパーツを処分すると、PL法の時効までは安心することが出来ません。
そんな不安を抱えるくらいなら、不要パーツは素直に破棄するべきです。

加筆:「譲渡ならどうなる?」
譲渡の場合はPL法に該当しません。
ラジコン仲間などに、無償で機材を提供する場合は、以降の事故なども一切免責となります。
0 [Zero]は、このパターンで機材を処分しています。
※1年間使用した、バッテリーなど

第二条2 当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている

機体や関連器機を販売・製造しているWebサイトでは、街並みや人物を撮影しているサンプルが出されています。
ここから読み取れるのは、「同様な事をしても、一定の安全性がある」と感じ取れます。
国内の販売サイト内で、「市街地などでは飛ばさないで下さい」などと記しても免責とならないことから注意が必要です。
上記の様なサンプルが普通に出回っている以上は、購入者がそれを期待するのは当然のところ。
ココに関しては、過去の判例からも確定。

注意書きにより責任を逃れることは出来ない。

購入者が、マルチコプター及び関連器機は、墜落の可能性があるという認識は持ちにくい。
これが実情です。
つまり・・・
マルチコプター=簡単・墜落しない
この様なイメージで販売している(あなたが言わなくても)以上は、「簡単では無く墜落する」なら責任は問われることになります。

恐ろしいのが海外では問題とならないのに、国内では問題となる機材トラブル。
具体的には電波法絡み国内改修起因の暴走と言うパターンです。
海外のメーカー的には良品。
それを代理店が国内の電波法に改修することにより発生するというパターンです。
PL法は、輸入者は海外の製造者に損害賠償請求が出来るという前提で組み立てられています。
しかし、このパターンでは前提が崩壊してしまいます。
また、PL法保険でカバーされるから大丈夫というかも知れませんが・・・
そこもどうでしょうか?
事故原因が国内改修に起因するなら、保険金は未払いとなることでしょう。
また、保険会社も「海外の製造メーカーに賠償責任を問える」という前提で商品は考えられているハズ。
そこのハシゴが外されてしまうなら・・・
約款は便利な言葉で述べられている部分です。
該当される方は気を付けてください。

マルチコプター空撮の注意点

←参考まで 2014年5月現在の0 [Zero]の料金表から
「墜落」という単語を用いて、空撮時の注意事項を料金表の目立つところに記載しています。
ここを見ることにより発注を控える方も当然発生するレベルの注意書きです。
機材販売店・メーカーにて、このクラスの注意書きは見たことがありません。
悲しいことですが、商売が安全より優先されているという体質がここから見て取れます。
なお、撮影会社のサイトでは、0 [Zero]の記載を参考として同様な記述も見て取れます。
しかしながら・・・
現場にて、距離・風速・角度・GPS信号・妨害電波の強さなどはどのように認識しているのでしょうか?
現場にて、必要情報が計測出来ないならば、「サイトに書いてあるから」は通りません。
特定の施設から100m離れると言うからには、ある程度の測量器機を携帯する必要性がある事を意味します。
ここで具体的な器機の解説はノウハウの観点から控えさせて頂きますが、0 [Zero]では距離・風速・方向・電波障害を計測する器機は常備しています。
保険使用時にアジャスターから、「どうやって、100mを認知したのですか?」という問いに、複数の手法を用いて即答する準備がされています。

一部の販売店では、必要なアドバイスを記載しつつ、良心的な価格にて販売してるところも見受けられます。
同様に、キチンとした代理店はPL保険などにも加入している事でしょう。
国内での高価な機材購入の際には、PL保険の加入などの確認も自衛策として良いことです。

第二条3 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者

ここはわかりやすいところです。
国内代理店=該当
販売店(正規代理店から仕入れている場合)=非該当
個人が輸入した機体を販売=グレーゾーン
個人輸入した機体をネットオークションで処分=ブロならば、黒に近いグレーゾーン
ヤフオクにて購入した機体を、再度ヤフオクへ=非該当

問題となるのが以下のパターン。
個人が輸入した機体を販売。
もう少し具体的には、「副業として海外通販で購入したパーツをヤフオクにて販売」
1年に数回程度の頻度なら、責任は問われないでしょう。
10個のパーツを輸入し、8個を自己消費して2個をヤフオクへ。
これはセーフでしょう。
2個を自己消費して8個をヤフオクへ。
これは、最初の1回目なら・・・業とは取れないでしょうね。
でも、2回目・3回目となると・・・それは、アウトでしょう。
この様なパターンは、「当たり前の事」として考えていけば答えは導き出されます。

次が撮影のブロに、出てきそうなのが以下のパターン。
機体入替の為に販売に至った、過去に個人輸入した機体。
これこそ、判例が出ないと確定出来ない部分なのですが・・・
0 [Zero]は、これはアウトと考えています。(黒に近いグレーゾーン)
それ故に、機体販売はしてこなかったという経緯があります。
なお、国内代理店からの機体なら、この問題は無し。
販売後に重大事故を起こしても、製造物責任は代理店が問われることになります。
0 [Zero]が、Wookong_Mなどの重要パーツを国内代理店経由で購入しているのは、この点の配慮がありました。
※詳しくは後記

なお、0 [Zero]が過去に一度だけ機体販売を試みたことがあります。(最終的には販売しませんでした)
それは、開発初期に購入した大型機。
製造は、国内のラピド工房。
制御系は、国内代理店経由。
自社ではフライトに関する部分は非改造。
これなら、販売後に機体の瑕疵に起因する死傷事故が発生しても、0 [Zero]は責を問われません。
ズルイかもしれませんが、ここまでわかった上で機体販売に踏み切っています。
また、わかっているからこそ、小さなパーツひとつでも販売に踏み切ることは無いのです。
マルチコプター本体や関連する部品は、パーツ販売による利益に見合わないリスクが隠れています。
とても「美味しい」とは思えません。

関連記事:39) 重量級テスト機体の処分

第四条一 欠陥があることを認識することができなかった

ここは相談する方の経験により回答は異なります。

弁護士等に相談=問題無し
0 [Zero]の想定=問題あり

マルチコプターの販売に携わり、一定水準の法的知識があるかたは、PL方に関して弁護士等に相談しているようです。
その方々は、「マルチコプターの突然の暴走は予見出来ない」という回答を得ているようです。
弁護士等は、「自動車が突然走り出す」に置き換えて説明などをしている様なのですが・・・
それは、大きな間違いです。
100年という時間を掛けて完成した自動車と、誕生して間もないマルチコプターを比較することが間違っているのです。
2014年現在では、世界中でマルチコプターの暴走事故が発生しています。
中には、「自動車事故と比べれば頻度は低い」と言うかも知れません。
そこは、「分母が小さすぎる」という一点で却下します。
マルチコプターを常に研究していれば、「マルチコプターは構造的に欠陥がある」という結論に至ります。
マルチコプターは、まだまだ瑕疵を抱えて発展途上の飛行物体です。
家電製品や自動車とは違い、第三者の上に降る事故が容易に想定出来ます。
「欠陥を抱えているのに販売している」
これが2014年現在のマルチコプターという認識を持っています。

◆JR・フタバのマルチコプターが無い理由
ここまで読んできて、「マルチコプターなど、そうそう落ちる物では無い」という方がいるかと思います。
ここから先は、その様な考えを持っている方への簡単なコラム。
「JRとフタバは、自社ブランドのマルチコプターを何故つくらないか?」
この理由を考えたことはありますか?
0 [Zero]が思うに、ここがまさにPL法絡みのところです。(0 [Zero]では、両メーカーとの繋がりはありません)
この二社なら、全てを自社制作で高度なマルチコプターを制作可能。
でも・・・そんな物を出してこない。
バブルと言えるチャンスなのに・・・出さない。
ここの理由としては以下を推測します。
暴走事故の際に、責任の所在が容易に確定出来る。
送信機(フタバ)と姿勢制御(DJI)が別メーカーなら、暴走事故が発生した場合にどちらに原因があったのかの切り分けが困難です。
しかし・・・どちらも「フタバ」なら、特定は簡単。
フレームもモーターも「フタバ」なら、さらに簡単。
この様な事態に陥らない為に、「JRもフタバもマルチコプターを出せない」のです。
当然の事ですが、この両社は、DJIなど比較にならない技術と信頼がある。
しかし、つくることが出来ない。
この件は、掘り下げると面白そうなので、別の機会に解説ページを設けてみます。

GPSアンテナの取り付け精度確認
Wookong_Mを使う理由

このページのもう一つの回答に入ります。

Q:「なぜ、Wookong_Mを使うのですか?」

A1:「PL方に守られている数少ないデバイスだから」
A2:「悪いながらも使いこなすノウハウが蓄積されたから」

このページのお題目的には、A1:「PL方に守られている数少ないデバイスだから」が該当します。
0 [Zero]が死傷事故を起こした際に、姿勢制御部品の瑕疵に墜落起因があったと特定出来たとします。
フリー系のデバイスでは、当然ですがPL法には守られません。
また、個人輸入のWookong_Mに関しても同様です。
PL法適用とするためには、国内代理店経由のWookong_M。
これが、開発当初の2011年の唯一の答えでした。
導入後も、特定送信機との相性によるトリムズレ。
ファームアップ起因の挙動不審など、瑕疵と呼んで良いレベルのトラブルをいくつも経験しています。
それでも、Wookong_Mを使い続けてる・・・
それは、あらゆる業種のプロに言える事なのですが、多少性能が低くても使い慣れている機材が手放せない。
ここに行き着きます。
DJI製品は好きでは無いが、仕事に必要だから使っている。
これが、本音です。

コラム:ジンバルと言っても安心出来ない

問題です。

Q:
あなたは、ジンバルを個人輸入して数台をヤフオクにて販売しました。
機体やフライトコントローラーはPL法に配慮して販売はしていません。
後日の事です。
購入者の一人が、あなたを訴えてきました。
「上空でジンバルが突然激しくハンチングした。その振動により機体がバランスを崩して墜落。その結果人にケガをさせてしまった」
この場合は、あなたは責を問われますか?

法律相談番組の様になってきましたね。
ヒントをひとつ。
自動車のフロアマットを並行輸入して販売。
そのフロアマットは設計に不備があり、普通に使っていても前に滑ってアクセルペダルに掛かってしまう。
その結果、自動車は暴走。
これに近い問題はアメリカで数年前にありましたね?

本題に戻ります。
この答えを知ることは、あなたにも空撮業全体に取っても有益なことです。
この答えをご自身で回答出来るだけの知識を付けて、空撮機材関係の部品などの販売に踏み切ってください。
以上、コラムでした。

公開日:2014/05/28
最終更新日:2014/07/23
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44) AR.Drone 2.0はブロの撮影に使えるか?
43) プロペラ接触危険率 おすすめ
42) 2.0kgクラス高機動タイプ [Ver2] 開発中
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40) 「受注見合わせ」と、「フライト制限」に関して
39) 重量級テスト機体の処分
38) マルチコプターに関する特許出願の内容
37) オクトコプター初フライト
36) 「人物接写空撮」とは?
35) 「2.0kgクラス 6モーター」第一期大規模改修完了
34) 「引きのカット」のカメラ角度について
33) 軽量マルチコプターだから出来ること
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23) エクストリーム空撮
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