Ver6_img

ドローン空撮実務解説
航空法132条第1号A 【進入表面など飛行場の周辺】

◆無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
空港等の周辺の空域
※国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

◆概説
空港やヘリポートの周辺に設定されている高さ制限です。
実務では、ドクターヘリなどが用いる病院のヘリポートなどにも注意が必要です。

飛行前の確認事項

1):飛行予定ポイントの半径24kmの範囲に飛行場が存在するか?
※外側水平表面

2):飛行場がある場合は、全ての飛行場の制限表面の確認
国土交通省空港一覧 (外部リンク)

3):飛行予定ポイントから高さ制限算出
標点から4,000m以下:水平表面該当 45m
標点から4,000m~16,500m:円錐表面 (標点からの距離 - 4,000m) ÷ 50 + 45m
標点から16,500m~24,000m:外側水平表面 295m
上記から導き出された高さから、撮影ポイント地表面の高さを補正

航空法132条第1号A 社内規程 : 2016年4月25日制定

【進入表面など飛行場の周辺】の飛行は、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施出来る事とする。

公開日:2016/04/25
最終更新日:2016/04/25
Home | ドローン空撮 | バルーン空撮 | 社長ブログもどき | 会社概要