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ドローン空撮実務解説 航空法132条第1号B 【地表又は水面から150m以上の高さの空域】

◆無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
地表又は水面から150m以上の高さの空域
※国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

◆概説
ドローンと実機の接触を想定して設定されています。
目視飛行中心の場合は問題となる可能性は低いのですが、FPVを用いる飛行では注意が必要です。

航空法132条第1号B 社内規程 : 2016年4月25日制定

【地表又は水面から150m以上の高さの空域】の飛行には、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施出来る事とする。

公開日:2016/04/25
最終更新日:2016/04/25
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