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ドローン空撮実務解説
航空法132条の2第3号 【人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行】

◆無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

※国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

◆概説
これにより全ての業務飛行は許可申請が必要となったと考えるべき重要なポイント。
プロの空撮業者でも正確に理解していないことが多く、法的に問題のある飛行が多数見受けられる。

◆「人」とは?
以下は、第三者です。
・観客
・一般歩行者

以下は除外されます。
・演者
・撮影スタッフ
・競技会の大会関係者

◆「物件」とは?
以下は、物件です。
・自動車、船舶、クレーン
・ビル、戸建て住宅、倉庫、橋梁、電柱、電線、信号、道路標識

以下は除外されます。
・線路、堤防
・自然物(樹木など)

航空法132条の2第3号 社内規程 : 2016年4月25日制定

【人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行】は、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施出来る事とする。

公開日:2016/04/25
最終更新日:2016/04/25
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