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ドローン空撮実務解説
航空法132条の2第4号 【催し場所上空の飛行】

催し場所上空

◆無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

※国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

航空法132条の2第4号 社内規程 : 2016年4月25日制定

【催し場所上空の飛行】は、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施出来る事とする。

公開日:2016/04/25
最終更新日:2016/04/25
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